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給与規程・退職金制度

給与に関する規程は、就業規則に必ず記載しなくてはならない規程です。
労働者にとっても、労働条件の中で最も重要視するものの一つですので、会社の実態や社会情勢を反映し、適切な規程を慎重に定めることが求められます。

給与規程

給与規程

賃金の決定、計算方法、賃金の締め切り日と支払日、支払いの方法、昇給に関する項目を記載する必要があり、その内容があいまいだと労使のトラブルになりやすいので要注意です。 給与である賃金は、基本給と各種手当(住宅手当、通勤手当、役職手当など)からなる基準内賃金と、残業などの時間外手当や休日出勤、深夜手当などの基準外賃金に分けられます。 基本給の決定方法は、年功序列型、成績主義型、能力型など、会社によって様々です。その額は毎月の給与の軸となるほか賞与や退職金の算定基準ともなります。各種手当も、支給の仕方によって残業手当などの基準外賃金に反映したり、反映しなかったりすることがあります。 「定期昇給は毎年4月に行う」と定めた会社で、業績が悪くなり昇給が見込めなくなった事業主が困り果てている実態や、従業員の手取り賃金は他社に比べて見劣りしないのに、給与規程上の基本賃金が極度に低いために不安を感じ、新入社員が定着しない会社の例などは、給与規程の重要性を物語っています。

退職金制度

退職金制度を設けるかどうかは会社の自由です。しかし、制度を設けた場合には就業規則に規定を定めなければなりません。

団塊の世代の定年退職を迎えた会社が、経済成長期に定めた退職金規程の見直しをしていかったために莫大な退職金が発生して、倒産するというケースも珍しくありません。

社会情勢の変化に応じて適時に見直しをする必要がありますが、労働者にとって不利益を生じるケースが多いので、改定時の慎重さが必要になります。

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