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よくあるご質問

2013年11月12日 火曜日

過去の短期間の年金記録でも受給額に結びつくか

日本年金機構から年金記録確認の文書が届きました。
昭和17年から昭和20年ごろに19か月の厚生年金記録があるとのことですが、
年金加入の記憶はありません。
どのように回答したらよいでしょうか?

文書が送られてきたのは、同姓同名の人の年金記録があるということだと思われ
ますので、昭和17年から20年ころの職歴を思い出してください。
会社名と所在地が分かればいいのですが、わからなくても、どこでどんな仕事を
していたかだけでも分かれば手がかりになります。例えば、川口の鋳物工場を転
々としていたとか、会社から派遣されて戦地(外国)で通信関係の仕事をしていた
とか・・・
正確でなくとも心当たりのある職歴や関連することすべてを記載して回答してくだ
さい。回答と年金機構の年金台帳の記録とが一致していれば、本人であることが
確認され、受給年金に反映されます。
当時の賃金は低額だったと思いますが、年金額を計算する際には現在の賃金水
準に換算されますので、その標準報酬額と加入月数に応じた金額が増額になり
ます。また、過去の年金についても、時効になっていない部分は遡及して支給さ
れることになります。

日本年金機構は、年金記録問題が明らかになった以降、現在も過去の年金記録
を調査しています。現在でも2千万件以上の持ち主不明の記録があるそうです。
自分の年金記録についての疑問や、年金に反映されていない職歴がある場合に
は、調べてみる必要があります。

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2013年10月23日 水曜日

当店の賃金は適正か

生活必需品販売業の当店では、中学卒業者の基本月給を14万円、アルバイトの時給を850円にしていますが、適正な額でしょうか?

東京都の最低賃金は今まで850円でしたが、平成25年10月19日から869円に引き上げられました。
したがって、同日以降はアルバイトの時給を869円以上にしなければなりません。
また、この時給により1日8時間労働した場合の日給は、869円×8時間=6,952円となりますので、
1月に20日の就労日がある場合の日給月給は、6,952円×20日=139,040円
1月に21日の就労日である場合の日給月給は、6,952円×21日=145,992円となります。
都内の事業所で定額の月給を支給している場合には、1月の平均就労日数によりますが、
上記のように算出した額以上の賃金を支払うことが義務付けられます。
ご相談いただいた貴店においては、従来は適正と言えましたが、10月19日以降は引上げをしなければ
不適正な賃金となってしまいました。

隣接県では、神奈川県が868円、埼玉県が785円、千葉県が777円となりました。
社会保険労務士法人 飯田事務所では、顧問先事業所に最低賃金が改定されたことをお知らせし、
改定が必要な場合には対応するよう周知しています。

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2013年10月3日 木曜日

育児休業している職員が職場復帰しますが、前の部署には新入職員を配属させています。どう対応したらよいでしょうか。

職場復帰にあたっては、その職員との事前の話し合の際に、本人の育児の状況や復帰後の業務や部署についての希望などを聞くことが重要です。
原職に復帰して従前同様に就労できるか、できない場合には所定外労働の免除や勤務時間短縮の措置を必要とするかどうか等。その上で可能ならば、できるだけ本人の希望に沿うような部署や業務に就かせることが望ましいことです。育児休業に入る前と復帰時点では、本人も会社も事情が変わっていることはよくあります。就業規則の定めを基本としながら、事前の話し合いで本人の事情や会社の事情等を十分出し合い対応を決めることが、その後の必要な措置を講ずる上でも、トラブルを防ぐためにも重要です。
職場復帰に関する事項について、就業規則等で明確にし定めておくことも必要です。

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2013年5月15日 水曜日

労働保険の年度更新の申告手続きをしていただけますか

間もなく労働局から平成25年度の労働保険年度更新の申告書が送られてきます。
4月1日から3月31日までに支払った賃金額に基づき申告書を作成し、
6月3日から7月10日までに申告と保険料納付をする必要があります。
社会保険労務士法人飯田事務所は、政府認可の労働保険事務組合を併設
していますので、事業主に代わって手続きや納付をすることは簡単にできます。
申告書が届きましたらご連絡ください。
平成25年度の年度更新では、①平成24年度の確定保険料 ②平成25年度の
概算保険料 ③ ①と②との差額を計算した上で、申告・納付をします。

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2013年5月14日 火曜日

保険料納付期間が25年未満なのですが、年金受給できる方法はないですか

現在、厚生年金・国民年金等の公的年金は、25年(300か月)以上の保険料納付又は免除期間がないと受給資格は得られません。

今までの保険料納付(免除を含む)期間と、60歳までの今後の納付予定期間を合計しても25年を満たすことができない場合の手立てとしては、
○ 直近10年以内の間にある国民年金の未納保険料を遡及して納付する。
○ 60歳以降も国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納付する。
○ 定年後も高齢者雇用制度等を活用して就職し、厚生年金加入期間を増加させる。
等により不足期間保解消して、25年を満たす方法があります。

また、年金受給資格期間の25年を、10年に短縮する年金機能強化法が平成24年8月に成立しましたので、25年に満たない場合でも納付期間に応じた年金額が受給できることになりました。しかし、この法律の施行は消費税の引き上げの時期に合わせて平成27年10月からとなっていますので、消費税引き上げの動向によっても流動的です。

保険料納付記録や受給見込み額等については、最寄りの年金事務所に年金手帳をお持ちになってご相談ください。

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